開業準備で意外と悩むのが「事務所住所をどうするか」です。自宅を使うとコストは抑えられますが、住所公開の抵抗や家族の事情がネックになることもあります。一方で、起業界隈で定番の「バーチャルオフィス(住所貸し)」は、行政書士の場合“そのまま事務所登録できるとは限らない”ため注意が必要です。

まず整理:バーチャル/レンタル/コワーキングは何が違う?
- バーチャルオフィス
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「実際に入居せず、住所や電話番号だけを借りるサービス」です。法人登記などに使われることも多く、一般の起業では初期費用を抑える選択肢として紹介されています。
ただし、業種によっては利用が制限されることがある点も押さえておきましょう。 - レンタルオフィス
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「個室や専用席など“物理的な執務スペース”がある」形態です。施錠できる個室、専用の郵便受け、書類保管などが確保できるプランもあります(※内容は事業者により差があります)。
- コワーキングスペース
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「作業場所を共有する」形態が中心で、会議室や個室を時間貸しできるところもあります。便利ですが、行政書士の“事務所”として登録する場合は、共有形態のままだと要件を満たせないケースが出やすいのが実務です。
- 住所公開が抵抗ない/固定費を極小化
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自宅(ただし公開・導線・守秘に配慮)
- 士業要件も満たしつつ住所も整えたい
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レンタルオフィス(施錠個室プラン前提)
- まずは作業場所だけ確保したい
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コワーキング(“事務所登録”は要件確認必須)
【要注意】行政書士は「バーチャルオフィスだけ」では登録できないことが多い
行政書士は、職務を行うための事務所を設ける義務があり、事務所は秘密保持ができるよう区分され、他人が容易に侵入できない構造であること等が求められます。
つまり、「住所だけ借りる」形態は、守秘・管理・実態の面で要件を満たしにくい、というのが基本構造です。
行政書士の“事務所登録”目的で、住所貸し型バーチャルオフィスを先に契約するのは危険
- 先に契約 → 後で「登録不可」判明 → 解除費用や二度手間、が起こり得ます。
- まずは「開業予定地の行政書士会(単位会)の基準」を確認し、登録できる形態かを固めてから契約が安全です。
失敗しないオフィス選びチェックリスト(自宅・レンタル・コワーキング共通)
行政書士のオフィス選びは「見栄え」よりも、登録・守秘・運用で詰まらないことが最優先です。
- “物理的実態”がある(施錠できる個室等):共有席や簡易ブースで代替しない
- 秘密保持が担保できる構造:来客時の会話、書類閲覧、PC画面が見えない導線
- 書類保管:容易に移動できない/施錠できる保管庫を置ける
- 郵便受け:独立した施錠可能な郵便受けが確保できる
- 表札掲示:法令・会則の要請に沿って掲示できる(掲示方法も要確認)
- 建物側の使用制限:管理規約等で事務所利用が認められている
- 住所公開の線引き:HP・名刺・請求書・Googleビジネス等、どこまで公開するか事前に決める
- 来客導線:打合せ場所(会議室)を確保でき、守秘が担保できる
開業手続きの流れ(住所を決めるタイミング)
開業の流れ(住所・事務所が絡む部分だけ抜粋)
登録先が決まらないと要件確認ができません。
自宅か、施錠個室のレンタルか。バーチャル単体は原則避ける。
単位会の運用確認→通る見込みを固める。
秘密保持、郵便受け、保管庫、来客スペース等。
以後の変更コストが大きいので、住所は“確定してから”進めるのが無難。
よくある質問
- 自宅の一室でも事務所にできますか?
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可能なケースはありますが、居住スペースと事務所スペースの区分、秘密保持など要件を満たす必要があります(例:東京都の案内でも区分の考え方が示されています)。
- コワーキングのフリーデスクを事務所登録できますか?
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一般に、独立性・守秘が担保できない形態は難しく、ブース型の簡易区切りを不可とする例もあります(東京都の例)。
- バーチャルオフィスは一切使えませんか?
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一般の起業では登記等に使われることがありますが、行政書士の“事務所登録”は別問題です。用途(郵便受け・電話・会議室等)と、単位会の運用を切り分けて検討してください。
行政書士開業準備は、遠回りに見えて「正しい情報」と「比較」が一番の近道です。書籍やサービスも上手に使い、無理のない形で一歩ずつ整えていきましょう。



