行政書士ブログを運営していると、「専門記事に関連商品を少しだけ載せたい」「士業ブログでもアフィリエイトは大丈夫なのか」と悩む方は多いです。
結論からいうと、行政書士がアフィリエイトを取り入れること自体よりも、広告であることをきちんと示すこと、誤認を招かないこと、そして専門家としての信頼を損なわないことが重要です。
2023年10月1日から、広告であることを隠すステルスマーケティングは景品表示法違反の対象となっており、消費者庁は「PR」「広告」などの明示や、提供・依頼の事実が分かる表示を求めています。
さらに、行政書士職務基本規則でも、ホームページやSNSを含む広告宣伝について、事実に合致しない内容、誤認・誤導のおそれのある内容、誇大な内容が禁止されています。
行政書士ブログでアフィリエイトを扱うときの基本姿勢
行政書士のブログは、一般の物販ブログとは少し性質が違います。読者は「便利そうな商品」を探しているだけでなく、許認可、契約、相続、会社設立、補助金、開業実務などについて、信頼できる情報を求めています。
だからこそ、アフィリエイトを入れる場合も、記事の中心はあくまで情報提供であり、リンクは補助的な位置づけにするのが基本です。
たとえば、「行政書士の開業後に最低限知っておきたい会計の考え方」という記事の中で、会計の入門書を1冊だけ紹介するのは自然です。一方で、記事の大半が比較や煽り文句で構成され、最後に申込リンクばかり並ぶと、士業ブログとしての信頼性は落ちやすくなります。
行政書士職務基本規則は、品位を損なうおそれのある広告宣伝や、事実に合致しない広告、誤認・誤導のおそれのある広告、誇大広告を禁じています。つまり、「士業の信頼」と「収益化」の順番を逆にしないことが、最初の線引きです。
また、消費者庁はアフィリエイト広告について、通常の広告以上に注意が必要な理由として、販売者による広告内容の審査が行き届きにくいこと、成果報酬型のため虚偽・誇大な内容が生じやすいことを挙げています。
行政書士のブログでは、まさにこの点を逆手に取り、誇張ではなく、使用場面・向いている人・向いていない人を丁寧に書くことが差別化になります。
ステマ規制と士業ブログで特に注意したいポイント
「広告」「PR」「プロモーション」を分かる位置に書く
消費者庁Q&Aでは、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になる例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」の表示や、「商品提供を受けて投稿している」といった記載が示されています。
反対に、サイト冒頭に小さく「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています」とだけ書いてあっても、文字サイズや色、位置によっては不十分になり得ます。特に、記事の一部だけ見ても客観記事に見えるような構成は避けたいところです。
実務では、次のように分けると安全です。
記事冒頭:「この記事には広告を含みます。」
紹介箇所の直前:「以下で紹介する書籍・サービスにはアフィリエイトリンクを含みます。」
提供や依頼がある場合:「本サービスは提供を受けた上で紹介しています。」
このように、ページ全体と該当箇所の両方で分かる設計にしておくと、読者にも親切です。
「お客様の声」や「専門家コメント」の見せ方に注意する
消費者庁Q&Aでは、依頼して得たインフルエンサー投稿を「お客様の声」として掲載するのは適当ではないとされています。
また、第三者の声を恣意的に良いものだけ抜き出して掲載すると、「事業者の表示」に当たると考えられる場合があります。
行政書士ブログでも、紹介した本やサービスについて、都合の良い感想だけを並べて客観的レビューのように見せるのは避けた方が安全です。
行政書士業務の信用を借りて、誤解を誘わない
「行政書士おすすめ」「専門家が厳選」と書くなら、なぜそう言えるのかを書かなければ説得力がありません。たとえば、
・自分が実際に読んで、どの章が開業初期に役立つか
・ココナラをどういう業務の外注に使うのか
・LP制作の本が、どんなページ改善に向いているのか
といった判断理由の開示が必要です。
行政書士職務基本規則では、ホームページやSNSを含む広告宣伝について、事実に合致しない内容、誤認・誤導のおそれのある内容、誇大な内容が禁じられています。
ですから、「これ1冊で会計は完璧」「このサービスを使えば確実に集客できる」といった断定は避け、自分の立場・使い方・限界を一緒に書く方が、士業ブログとしてはむしろ強いです。
よくある質問・まとめ
- 記事の最初に「広告を含みます」と書けば十分ですか?
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十分とは言い切れません。消費者庁Q&Aでは、アフィリエイトサイト冒頭の一括表示だけではなく、文字サイズ・色・位置なども含めて、一般消費者にとって明瞭であることが必要とされています。読者が紹介部分だけを見ても広告性が分かる配置を意識した方が安全です。
- 紹介する本やサービスは、実際に使っていないとだめですか?
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法令上の一律ルールとして「必ず自腹で使っていなければならない」とまではいえません。
ただ、行政書士ブログでは、実際に見た・読んだ・使った範囲を明らかにしないと、読者に誤認を与えやすくなります。
少なくとも、何を根拠に紹介しているかは書いておく方が安全です。
行政書士の広告宣伝は、事実に合致しない内容や誤認・誤導のおそれのある内容が禁じられています。 - 行政書士の相談導線とアフィリエイト導線は同じ記事に入れてよいですか?
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入れてもよいですが、優先順位は相談支援が先、アフィリエイトは補助にした方が自然です。
たとえば、記事末尾で「個別事情がある方はご相談ください」としたうえで、「学習用の参考資料はこちら」と並べる構成なら、読者も整理して受け取りやすくなります。
まとめ
行政書士がアフィリエイトを組み込むときは、禁止か許可かの二択で考えるより、
1.広告であることを明瞭にする
2.利害関係や紹介根拠を隠さない
3.誇大表現・誤認表示を避ける
4.記事の主役はあくまで読者の悩み解決にする
この4点で設計するのが実務的です。ステマ規制への配慮と、行政書士としての品位・信頼性の両方を守れれば、アフィリエイトはブログ収益化の補助線として十分活用できます。


行政書士ツールラボ情報発信で収益化を考えるのは自然なことです。だからこそ、読者に誤解を与えない書き方を積み重ねることが、結果として長く信頼されるブログにつながると思います。







